目 的
第1条 この規約は、一般社団法人日本バルコニスト協会(以下「本協会」という。)の組織運営について必要な事項を定めることを目的とする。
理事会
第2条 本協会の意思決定機関として、理事会を置き、運営の基本方針、予算・決算、事業計画等を全理事の賛同をもって決定する。
2 理事会は、年1回定期会を開催し、必要に応じて臨時会を開催する。なお、臨時会は書面評決とすることができる。
3 出席できない理事は、代理人に委任することができる。
4 理事会は、理事の発議により開催する。
代 表
第3条 理事会において、互選により本協会の代表を選任する。
2 代表は、本協会の対外的な代表者となるとともに、理事会の議長を務める。
運営委員会
第4条 本協会の円滑な運営のために、理事会の下に運営委員会を置き、本協会の運営に必要な業務事項を決定し、実施するものとする。
2 運営委員会の委員は、全組合員の構成員及び外部関係者から、理事会の承認を経て、代表名で委嘱する。
3 運営委員会に、互選により委員長を置くことができる。
4 運営委員会は、委員長又は委員の発議により開催する。
顧問等
第5条 本協会に顧問及びアドバイザー(以下「顧問等」という。)を置くことができる。
2 顧問等は、理事会において選任し、代表名で委嘱する。
3 顧問等は、理事会又は運営委員会に出席し、意見を述べることができる。
職 員
第6条 本協会の事務処理を行うため、事務局長等その他必要な職員を置くことができる。
2 職員の任免は、理事会の承認を経て、代表名で行う。
会費
第7条 会員は、正会員が入会するときは入会金 4,000円並びに年会費を、以後毎年年会費を納入しなければならない。
2 年会費は会員種別に応じて下記各号のとおりとする。
(1) 正会員 1 口 6,000 円
(2) 賛助会員 1 口 30,000 円(賛助会員は入会金免除)
(3) 特別会員 (特別会員は会費免除)
その他
第8条 本規約に定めるものほか、財務処理等本協会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
第9条 この規程は、必要と認めた場合、理事会の決議により改正することができる。
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。また、その定めた内容は速やかに理事会に報告する。
附 則
この規約は、2020年9月20日から施行する。